総務課長(橋本 晋君)
総務課の方からお答えします。
総務課で
議案調製を行っておりますので。
ご承知のとおり
個人情報保護条例は
平成17年の4月1日に施行されております。村は
経過期間の中で
平成16年4月1日に
個人情報保護の
条例を制定しております。
今回の
個人の
氏名、
住所、これらについては当然
個人を特定しておりますので
個人情報に当たります。しかしながら、
地方自治法の第96条の第1項では
議会の議決の
専決事項がありますけれども、
条例とか予算とか
請負契約、そして財産の
取得、これらのものについて十分な
審議をいただくために必要な
内容等について、
議案として提出するような形になっております。当然、その中で今回の
不動産の
取得については、当然その金額もありますけれども、契約の
相手方について
議案の
内容の中に当然入ってくるものと解されております。
我が方の
個人情報保護条例の中では、当然
個人情報に対する、一つは収集の制限、またこれにかかわる利用・提供の制限があります。今回の一連はあくまでも契約するために
個人情報を収集しております。その収集したものについて
議会の議決を経るために
議案の
内容として提供しておりますので、これは公益上必要なものとして
個人の利益を不当に侵害している
部分には当たらないと理解しております。
議長(
鳥山和一郎君) 14番。
14番(
三角武男君) 法的には問題がないということですね。
では、今まで
泊小学校とかいろいろ
買収した中にあって、
議会に付議して議決したことがあるのかどうか。
個人の
名前を。恐らくはないと思うんです。私、
県議会からもいろいろ聞いたんだけれども、
県議会では
予定価格が1億5,000万円を超える場合、あるいはまた1件2万平米以上超えた場合は
議会に付議しなければならない。それはしなくてもいいということになってもあるわけです。1回も今まで
個人の
名前は
議会に付議されたことはないということなんです。では今まで村でやってきたのが誤りなのかどうか。
これによって
氏名公表されたことによって
個人に
不利益を与えていないという話があるけれども、実際には与えているわけです。これは出たことによって
先物取引の関係で電話が来るとか
ファクスが入るとか、「木を買ってくれ」、「豆を買ってくれ」とかというものも来ているんです。これがもう出たわけで。
ファクスなんか入って入ってとまらないという人もいるんです。なぜ私のところにこういうものが来たのかといって問い合わせをしたら、「いや、あなたのところ数千万円入るから、何とか使い道はないか」と言う。それはその
個人の
不利益にならないのかどうか。ここが2次、3次の
買収があるわけですよね。いろいろなまた
公共用地の
買収もある。全部
議会に付議するということなのかどうか。私はしなくてもいいのだったらしない方がいいと思います。その辺についてお聞かせください。
議長(
鳥山和一郎君)
総務課長。
総務課長(橋本 晋君) まず1点目に、過去に
個人の
住所、
氏名を記載した
議案があるかと。これについては、過去に一柳の公園の
用地については
個人の
氏名、
住所を記載しております。また、その
議案の中で統一された形はございませんけれども、要は
相手方を明示するという観点から今回こういう形で載せております。
今後の
対応として、確かに
自治法の中には
議決事項の
部分は明記されていますけれども、具体的な
内容については各自治体にゆだねられております。多分県の方につきましては、そういう
部分で
議会とその辺の
議案の
内容について調整がなされてそういう形になっているかと思います。
もう1点の、当然そういう形で
情報がどこかから伝わって、
地権者に対してそういう形の現実の問題はあるかと思いますけれども、この件についてはある程度村として公益の
事業として購入しておりますので、当然この辺については
情報の公開と、それから
議員の
審議の
部分で、どうしても必要な
議案内容として提出しております。あとそこの
部分で
個人で解決できるものもあるのかなと思いますけれども、今後その辺の
議案の
内容につきましては
議会事務局と調整させていただきまして、どういう形に持っていくか検討させていただきたいと思います。
議長(
鳥山和一郎君) 14番。
14番(
三角武男君) 今検討するというんですけれども、ちょっと歯切れが悪い。すぐに後また載せるということもあるというような課長の表現なんだけれども、その
辺助役か村長、すぐまた
買収する場合は
名前を公表するのかどうか、その辺。公表はしないというんであればしなくてもいいんです。
議長(
鳥山和一郎君)
助役。
助役(戸田 衛君)
不動産の
取得議案に対しての各
所有者の
氏名、
住所等々の明示しておる件でございますけれども、これはこれまでも
議案の
作成対応についてはさまざまな
議案提出の
内容がございました。例えば「だれだれ外」、これ例えば
共有地。またそれからもう1点は
共有地でなくても単筆の場合でも「だれだれ外何名」ということの記載もありましたし、もう一つは事例としては
面積等々の全体の
住所、
氏名を公表した
議案もございます。これはそれぞれにございますけれども、この点については今後
議会につきまして
議員の皆様からこういう簡潔な方法でもよろしいんじゃないかという意向がございますれば、そのように私どもは
対応してまいりたいと思っております。
もう1点は、ではこの
資料別紙の
参考資料等々につきましても明示されるということは、
議会に配付されるということはこれは同じでございますので、そういう点でもさまざまなことは考え合わせることが必要ではございますが、今の
考え方、
方向性が今後この
議案に対して今後2次、3次の
用地取得の件もございますので、その点については十分に
議会とも
議案については協議いたしまして
対応したいと思っております。
14番(
三角武男君) はい、わかりました。
議長(
鳥山和一郎君) ほかにありませんか。
13番。
13番(
相内宏一君)
議案に対しては
異議ありませんけれども、ちょっと聞いてみたいんですが、この
価格の設定に当たってはどういうふうな
考え方で。いろいろと地目を見れば田とか畑とか原野とか山林あるんですが、その辺の算定の仕方をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
議長(
鳥山和一郎君)
尾駮北地区整備推進室長。
尾駮北地区整備推進室長(
中村豊彦君) ただいまのことにつきましてお答えいたします。
用地の
取得価格の決定につきましては、
尾駮幹線3号の
価格を参考として3種類の
鑑定を比較検討いたしまして、
平成16年11月12日に
土地鑑定評価によって
価格を決定したわけでございます。個別の
価格はございますけれども、ちなみに平米1万2,800円のところは13%、9,800円のところは17%、7,200円の
価格は3%、5,800円の
価格は39%、5,200円の
価格が28%となっております。
議長(
鳥山和一郎君) 13番。
13番(
相内宏一君) 今段階的には5段階に分けたということですか、3号線のそれをもとにして算出したようでありますけれども、要するに3号線に近い方は、どういうふうに線を引いたのかちょっとわからないんですけれども、3号線に近い方はある程度の
平米当たり高い方の金額になったと、奥の方に入っていき次第そういうふうになったという
考え方でいいですか。
議長(
鳥山和一郎君)
尾駮北地区整備推進室長。
尾駮北地区整備推進室長(
中村豊彦君) お答えいたします。
今の尾駮3号線の
価格を基準としておりますので、奥に入ればだんだん安くなるということでございます。以上でございます。
13番(
相内宏一君) はい、わかりました。
議長(
鳥山和一郎君) 3番。
3番(
高橋源藏君) 今
価格のところに入って、私も
議案に対しては何も聞かないで終わろうと思いましたけれども、どうも今の答弁を聞いていましたら3号線を基準にして奥という、変な話じゃないですか。先般
道路がない時代に3号線はもとの
道路に合わせて3号線の
評価額を出したんでしょうか。
評価したんでしょう。それがそれに沿ってやったとするならば、これはっきり申し上げますよ、今の
道路に沿ってあった場合は上の方が逆に高かったわけです。高かったわけでしょう。それに沿って3号線は基準にしてやったとすれば、全く理にあわない話です。
評価のことが合わないわけです。どうもその辺がぱっとしない。
道路が新しく通っているんでしょう、基本的には。だから私ははっきり申し上げたいことは、あなたがとやかく言うんでなくて
土地鑑定士が入ってこうこう決まりましたと言えばそれで納得した話なんです。全く逆の、
評価から言えば逆です。奥の方が安くてとか近いとかという話はとんでもない話であって、
道路ができているでしょう。今、3号線が。またあなた方、逆にして支払いしていますか。どうも私の心情はそういうふうに。
議長(
鳥山和一郎君)
助役。
助役(戸田 衛君) 先ほどの室長の答弁の
内容でございますが、高橋
議員おっしゃるとおり
鑑定評価に基づいての算定でございます。もう一つご理解いただきたいことは、地形によっても、その高低によったり、それからもちろん地目等々によっても、さまざまなことを勘案しての
鑑定評価でございますので、その点に基づいて
評価決定しておりますので、ご理解願いたいと思っております。
3番(
高橋源藏君) 理解しました。
議長(
鳥山和一郎君) ほかにございませんか。
(
なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
質疑がないようですので、これより
討論を行います。
討論ありませんか。
(
なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
討論がないようですので、
討論を終わります。
これより
採決を行います。
お諮りします。
議案第94
号不動産の
取得について、原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
異議なしと認めます。
したがって、
本案は原案どおり可決されました。
12番
附田義美議員、19番中
岫武満議員の除斥を解き、入場を許します。
(12番
附田義美議員、19番中
岫武満議員入場)
議長(
鳥山和一郎君)
議案第95号を
議題といたします。
詳細について
担当課長の
説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
鳥山和一郎君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしゅうございますか。
(
異議なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
異議なしと認め、
説明を省略し、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(
なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
質疑がないようですので、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
討論がないようですので、
討論を終わります。
これより
採決を行います。
お諮りします。
議案第95
号サイレン吹鳴装置購入契約の締結について、原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
鳥山和一郎君) ご
異議なしと認めます。
したがって、
本案は原案どおり可決されました。
日程第2、2
議員発議が提出されております。
発議第4号を
議題といたします。
説明を省略し、直ちに
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(
なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
質疑がないようですので、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
討論がないようですので、
討論を終わります。
これより
採決を行います。
お諮りします。
発議第4号「地域と
中小企業の
金融環境の改善と金融の
円滑化」を求める
意見書について、原案どおり決することに
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
鳥山和一郎君) ご
異議なしと認めます。
したがって、
本案は原案どおり可決されました。
ここでちょっと休憩いたしたいと思いますので、10分ほど休憩いたします。
(休憩)
議長(
鳥山和一郎君) 休憩を取り消し、
会議を再開いたします。
発議第5号を
議題といたします。
説明を省略し、直ちに
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(
なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
質疑がないようですので、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
鳥山和一郎君)
討論がないようですので、
討論を終わります。
これより
採決を行います。
お諮りします。
発議第5号、
国際核融合エネルギー研究センター建設に関する
意見書について、原案どおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
鳥山和一郎君) ご
異議なしと認めます。
したがって、
本案は原案どおり可決されました。
日程第3、
委員長報告を行います。